人種差別を禁止する法律の一つに職業安定法があります

日本の法律で、人種差別を禁止する条文はたくさんあります。

そのうちの一つが、職業安定法です。

職業安定法 第3条
何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。

この法律は、公共職業安定所や人材紹介会社だけでなく、1人でも従業員を雇うすべての会社に関係してきます。

例えば、職業安定法第5条の3には、
労働者の募集を行う者は、(中略)労働条件を明示しなければならない。
と書かれていて、何を明示すべきかは、職業安定法施行規則に書かれています。

職業安定法施行規則は、何度も改正されていて、現在では、どこに転勤する可能性があるかや、どこの部署に所属する可能性があるかなども求人募集時に明示しないといけません。

嘘の求人表示も、もちろん禁止されています。
例えば「東証一部上場企業」などと書くのは違法ですが、いまだにこんなことを求人票に書いている上場企業が存在するのです。
(株に詳しい人なら、東証一部がとっくに廃止されていることくらい知ってますよね?)

※上場審査には職業安定法違反かどうかの審査はありません。審査は幹事証券会社に丸投げされていて、証券会社は主に新規公開株の売り出し手数料で儲けることができるかどうかで判断しています。証券会社で働いていた私が言うのだから間違いない。

特に違反が多いのが、自分の会社のホームページや、SNSなどで求人募集をしている企業です。
職業紹介業者に手数料を払えない貧乏な会社ほど、自社のホームページに求人情報を載せているのかもしれません。

でも、多くの会社がわざわざ業者に手数料を払って求人募集をしているのは、職業安定法違反にならないようにするためです。

他にもたくさんの労働関連の法律が毎年のように改正されていて、経営者がすべての法律を知るのは大変なのでしょう。

1人でもいいから労働法に詳しい人間を雇えば、違法企業だと言われる確率も減るのですが……。


人種差別を禁止する法律

日本の労働法は、雇う側にものすごく厳しいのです。しかも昔と違って、ものすごくたくさんの法律が増えています。

有期雇用労働法や、高年齢者雇用安定法や、育児介護休業法や、労働施策総合推進法など、最近になって出来た労働法を、全部読んだことのある経営者は少ないと思います。

労働関係法令の規定に違反した企業は、企業名公表などの措置が取られます。ブラック企業のレッテルを貼られないためにも、激増している労働法の改正に合わせて、企業経営も対応しなければいけませんね。